変性性脊髄症(DM)の臨床研究および基礎研究を行なうための研究支援をお願い致します。
ご寄附いただいた寄付金については,税法上の優遇措置があります。
ご入金を確認後に本学からお送りする「寄附金領収書」を控除証明書として利用いただき,確定申告により手続きをお取りください。
所得税法第78条第2項第2号により,その年に支出した寄附金の額(所得の40%が限度)から2,000円を引いた額を,所得税の課税所得から控除することができます。
岐阜大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの方は,寄附金控除を受けることができます。控除の対象につきましては,お手数ですが各自治体の税務の窓口にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
法人税法第37条第3項第2号により,寄附金の全額を損金算入することができます。
岐阜大学財務部経理課
電話 : 058-293-2109
ご支援を頂ける方は、下記までご連絡下さいますようお願い申し上げます。